<外国人売春強要>なぜなくならない? 伊香保温泉で相次ぐ
6/8(木) 11:21配信
毎日新聞
<外国人売春強要>なぜなくならない? 伊香保温泉で相次ぐ
カンボジア人女性らが売春をさせられていた建物=群馬県渋川市伊香保町伊香保で拡大写真
伊香保温泉などを舞台にした外国人女性の売春強要事件で、出入国管理法違反(不法就労助長)の罪に問われた風俗店経営の男ら3人に有罪判決が言い渡された。群馬県内では過去にも、伊香保温泉を中心に同様の事件が摘発された。人身取引対策の「後進国」と指摘される日本。なぜなくならないのか。事件の背景を探った。【杉直樹】
◇日本は人身取引対策「後進国」
「売春を強要された」。今回の事件が発覚したのは、昨年12月、在日カンボジア大使館のフェイスブックに書き込まれた、こんなSOSからだった。
書き込んだのは、被害に遭ったカンボジア人女性。来日前、母国で「ウエートレスのような仕事で月約30万円稼げる」と勧誘されたが、約束通りの給料が支払われなかったばかりか、売春を強要された。同様の被害に遭ったカンボジア人女性6人とともに、大使館に保護され、1月末までに母国に送還された。大使館は「女性が日本で被害に遭った」という趣旨の声明を出した。
県警は1月19日、伊香保温泉と沼田市内のスナックで、就労資格のないカンボジア人女性らに売春させたとして、それぞれの経営者(40代の男女)を出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕。さらに、暴力団員の40代の男も同容疑で逮捕された。
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逮捕、起訴された3人の法廷での証言などによると、売春計画を持ちかけたのは暴力団員の男。沼田市のスナックに客として出入りするうちに経営者の40代の女から借金を重ね、その額は約70万円に膨らんだ。返済のために提案した計画が次のような内容だった。
カンボジアから日本に女性を呼び、スナックで売春させ、その売り上げを返済に充てる--。女はこの提案に同意した。2016年秋のことだった。
それから約1カ月後の16年11月、暴力団員の男はカンボジア人女性を短期滞在ビザ(90日間)で来日させ、女のスナックに連れてきた。男は自らカンボジアに渡って、現地で女性らに声をかけていたという。
暴力団員の男は、伊香保温泉でスナックを経営する40代の男にも売春話を持ちかけた。県警の家宅捜索で、タイ人女性3人も売春を強要されていたことが発覚した。スナック経営の男は、女性らに対し「渡航費などとして100万円の借金を負っている」などと威圧し、精神的に束縛していた。
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伊香保では12年にも、スナック経営者らによる人身売買事件があった。タイ人女性が「日本で550万円の仕事がある」と誘われ、入国直後にパスポートを取り上げられ、「逃げたら大変なことになる」と脅されて無給で働かされていた。
群馬は、明治時代に県令(知事)の楫取素彦(かとりもとひこ)が売春婦公認(公娼(こうしょう))制度を廃止する「廃娼令」を全国で初めて出し、注目を浴びた。しかし、今、人身売買の温床になっている。ある捜査関係者は「首都圏からのアクセスの良さと、温泉客からの一定の需要が関係しているのではないか」と推測する。
◇なぜなくならない? 不法就労、脅し……相談に壁
政府の「人身取引対策推進会議」(議長・菅義偉官房長官)の年次報告によると、認定された人身取引被害は、2005年の117人をピークに減り続け、13年は17人まで減った。在留資格制度の厳格化で「興行」目的の来日外国人が減少したことが背景にあるとみられるが、14年以降、増加傾向に転じ、16年は50人に上る。
しかし、これも「氷山の一角」との見方がある。人身取引の被害者支援に取り組むNPO法人「ライトハウス」(東京都)の藤原志帆子代表によると、被害者が外国人の場合、相談には「何重もの壁」があるという。
第一は「在留資格の壁」。被害者は、就労が認められない「短期滞在」などの資格で入国するケースが最も多い。表面上は違法な立場にあるため、自身が摘発されるリスクを恐れ、公的機関への相談をためらう場合があるという。
第二の壁は、経営者によるパスポートや預金通帳の取り上げや、監禁、脅しといった身体的・精神的束縛。この他にも言語の壁や、母国との社会通念の違いから「警察に相談する」という発想そのものがないケースもある。
被害はなぜなくならないのか。藤原代表は「多額の利益が得られるからではないか」とみる。今回の事件で、伊香保のスナック経営の男が女性らに売春をさせて得た報酬は、約半年間で少なくとも約400万円に上る。
◇軽い刑罰も背景に
さらに、指摘されているのが、刑罰の軽さだ。人身取引対策の先進国とされる米国の国務省が16年に発表した報告書は、日本について「収監の代替となる罰金刑を規定しており、刑罰が十分に厳格でない」としている。
政府の年次報告によると、16年中に起訴された43人のうち、17年3月末までに33人の有罪が確定したが、実刑判決は3人。今回の事件でも、▽沼田のスナック経営の女=懲役2年6月、執行猶予5年、罰金50万円▽伊香保のスナック経営の男=懲役3年、執行猶予4年、罰金250万円▽暴力団員の男=懲役2年、執行猶予3年、罰金150万円--で、いずれも執行猶予付き判決だった。
一方、米国は00年の国内法で人身取引に関する犯罪を「重罪」と位置づけ、量刑を厳格化した。過去の判例では禁錮刑が最も多く、刑期が10年以上に及ぶケースも少なくない。
◇人身取引
「現代の奴隷制」とも呼ばれる人権侵害。
国連は(1)労働や売春などの搾取を目的に(2)暴力や脅迫、詐欺などの手段を用いて(3)人を移送したり隠したりすること--と定義している。
日本は人身取引を防止する国連の人身取引議定書を締結していないが、05年の刑法改正で「人身売買罪」が創設され、人身取引に該当する行為は全て犯罪となった。ただ、実際には売春防止法や出入国管理法といった既存の法律で逮捕・起訴されるケースが多く、人身売買罪の成立要件の狭さを指摘する声も出ている。